蓬門

世の隅でコソコソと蠢く

速度違反20kmオーバー

今日取り締まられた。虫の知らせがあるときは必ず何かあるなぁ。前回速度違反で捕まったときも直前に虫の知らせ。今回も、直前に見かけた法廷速度の標識が、妙に気になったし。


しかし、交機の白バイのお巡りさんが妙ににこやか。で、内心むかついたが、どうしようもないので、納めておいた。(そのあとは割りと和やかな雰囲気になって、世間話したけど)
しかし取り締まられていつも思うことは、本当に反則金まで払わされる意味があるのか?ということ。
違反切符が切られるのは仕方がない。これは警告だから。だから6点まで、自分を見直す猶予が与えられているのだろう。


今回捕まって、ネット見ていて気になったのは、1969年8月1日付け警察庁次長通達について。この通達では、『交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙、あるいは取り締まりやすいものだけを取り締まる、安易な取締りに陥ることをさけるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うようにすること』としているそうだ。だとすると、日ごろ警察が行っている取締りの殆どは、上記の通りまずは警告に留めるべきであろうし、秩序維持に資するところが少なくなってしまうだろう。


と、まぁ書いてみたが、捕まった人間がこんなことを言ったところで、ただの逆恨み的な意味しか持たない。やはり、こうした意見は自分に落ち度のないときに言わなければ、言葉の重みがなくなってしまう。


しかし、巷に流布する取締りの逃げ口上でよくある、警察手帳を見せろだの、免許は渡す必要がないといった話は眉唾だなと思った次第。警察手帳の話は、国家公安委員会規則には「警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。」とあるので、私服警官でもなければ、提示の義務はないと考えられるし、免許の提示も事務手続きを円滑にするために・・・とか言われれば提示を拒否をする妥当性が失われてしまう。下手にもみ合いにでもなれば公務執行妨害で逮捕されかねないようですね。生兵法は怪我の元、法律の専門家以外はあまり反抗的にならないほうがよさそうですね。*1

*1:長いものに巻かれろ、ってわけではないですが、相手には警察機構という権力がありますから